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「第235条」の検索結果 — 1 件
親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。
2ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
親告罪の告訴期間
親告罪の告訴は犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。
「犯人を知る」の意義
犯人の氏名や住所を知る必要はなく、犯人を特定するに足りる事実を知ること(最判昭24・11・5)。
趣旨
長期間の処罰可能性で被告人を不安定な地位に置かないため。経済犯罪等で重要。
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