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「第238条」の検索結果 — 1 件
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
告訴の主観的不可分
親告罪について共犯の1人または数人に対してした告訴またはその取消は、他の共犯に対してもその効力を生ずる。
準用範囲
告発・請求を待って受理すべき事件の告発・請求またはその取消にも準用する。
趣旨
親告罪の処罰意思の一体性を確保。共犯者間の不均衡(一部のみ訴追)を回避。
適用除外
相対的親告罪(244条親族間財産罪等)には共犯者全員が親族関係にある場合のみ適用される(通説・判例)。
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