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「第241条」の検索結果 — 1 件
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
告訴・告発の方式
告訴または告発は、書面または口頭で検察官または司法警察員にこれをしなければならない。
口頭告訴
口頭による告訴を受けた場合、検察官または司法警察員は調書を作成しなければならない(241条2項)。
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