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「第246条」の検索結果 — 1 件
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
2但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
事件送致義務
司法警察員は捜査終結後、事件を検察官に送致する。
全件送致主義
原則として全事件を送致。微罪処分(246条但書)の例外あり。
検察官による起訴
送致後の処理
起訴便宜主義
起訴判断
第二百四十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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