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「第247条」の検索結果 — 1 件
公訴は、検察官がこれを行う。
国家訴追主義
公訴は検察官がこれを行う。私人訴追を認めない。
起訴独占主義
刑事訴追権限を検察官に独占させる(例外:付審判請求=262条以下)。
趣旨
訴追権の濫用防止・公平な刑事司法の確保。
起訴便宜主義
国家訴追の運用原理
付審判請求
起訴独占主義の例外
第二百四十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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