条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第248条」の検索結果 — 1 件
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
起訴便宜主義(起訴猶予)
犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
起訴法定主義との対比
犯罪成立要件が揃えば必ず起訴する制度(法定主義)に対し、検察官の裁量を認める制度。
公訴権濫用論
起訴猶予相当事件の起訴が公訴権濫用として違法となる場合があるか。判例(最決昭和55・12・17=チッソ川本事件)は極めて限定的に認める余地を示唆。
この条文の練習問題を解く