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全 815 条
「第260条」の検索結果 — 1 件
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。
2公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
公訴時効の停止
公訴の提起によって時効の進行は停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
趣旨
公訴提起によって国家訴追意思が明示されたため、時効の再進行を一旦停止する。
再進行
形式裁判(管轄違い・公訴棄却)が確定すると、時効は中断ではなく停止解除として再起算する。
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