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「第263条」の検索結果 — 1 件
前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
2前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。
付審判請求権
公務員職権濫用罪等(刑193-196、特別公務員暴行陵虐罪等)について告訴・告発した者は、検察官の不起訴処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求できる。
対象犯罪
公務員職権濫用・特別公務員暴行陵虐・破壊活動防止法違反等の限定列挙犯罪。
趣旨
検察官の起訴独占主義の例外。検察権の濫用・不行使に対する被害者救済。準起訴手続と称される。
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