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「第264条」の検索結果 — 1 件
検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。
請求期間
付審判請求は不起訴処分の通知を受けた日から7日以内にこれをしなければならない。
請求方式
請求書を地方検察庁の検事正に提出する。検事正は意見書を添えて速やかに管轄地方裁判所に送付する(265)。
効果
請求は当該事件についての公訴時効を停止させる(247条準用)。
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