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「第27条」の検索結果 — 1 件
被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
書記官に対する忌避決定
書記官に対する忌避は、その所属する裁判所が決定する。
効果
忌避が認められた書記官は当該事件の事務を担当できない。
書記官準用
前提
第二十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二十五条
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