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「第274条」の検索結果 — 1 件
裁判所の構内にいる被告人に対し公判期日を通知したときは、召喚状の送達があつた場合と同一の効力を有する。
公判期日の召喚
裁判所は公判期日に被告人を召喚しなければならない。
召喚状の送達
召喚状の送達により被告人に出頭を命ずる。被告人が不出頭の場合は勾引(58条)が可能。
弁護人・検察官への通知
公判期日は検察官・弁護人および補佐人にこれを通知しなければならない(規則178の14)。
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