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「第275条」の検索結果 — 1 件
第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
第1回公判期日と召喚状送達の猶予期間
第1回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
趣旨
被告人の防御準備時間の最低限保障。
規則
規則178条で最低5日(簡裁事件は3日)と定められている。
公判期日指定
前提
第二百七十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第二百七十六条
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