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「第277条」の検索結果 — 1 件
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。
公判期日の変更
裁判所は、検察官・被告人・弁護人の請求または職権で、公判期日を変更することができる。
要件
やむを得ない事由(証人の都合・弁護人の病気・新証拠の出現等)が必要。
実務
頻繁な期日変更は迅速裁判の要請(憲法37条1項)と緊張関係にある。
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