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「第279条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
公務所等への照会
裁判所は、検察官・被告人・弁護人の請求により、または職権で、公務所・公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
実務
前科照会・住民票照会・医療情報照会等。回答書は供述書として321条で証拠化される。
趣旨
強制力のある書面尋問・任意捜査の補完手段として広く利用される。
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