条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第28条」の検索結果 — 1 件
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。
意義
被告人または被疑者が意思能力を欠く場合、その法定代理人(親権者・後見人)が代わって訴訟行為を行う。
適用対象
心神喪失・意思無能力者として訴訟能力を欠くと認められた被告人・被疑者。年少者を含む。
効果
法定代理人による弁護人選任・上訴申立て等が当事者本人の行為と同視される。
この条文の練習問題を解く