条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第280条」の検索結果 — 1 件
公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
2第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
3前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
起訴前の勾留事件の裁判官関与
公訴の提起前の勾留に関する処分は裁判官がこれを行う。第一回公判期日前の勾留・保釈に関する処分も同様(受訴裁判所による処分との切り分け)。
趣旨(予断排除)
受訴裁判所が起訴前の判断に関与すると予断を生じる虞があるため、別の裁判官が処分を行う。
この条文の練習問題を解く