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「第282条」の検索結果 — 1 件
公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
2公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。
公判廷の構成要件
公判廷は、裁判官・裁判所書記官が列席し検察官が出席して、これを開く。
必要的構成員
裁判官・書記官・検察官の3者全員が必要。1人でも欠ければ公判廷は構成されない。
弁護人の在廷
必要的弁護事件では弁護人在廷も必要(289)。
公判廷
場所
必要的弁護
弁護人在廷
第二百八十一条の六
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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