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「第284条」の検索結果 — 1 件
五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。
2ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
軽微事件における被告人不出頭
50万円以下の罰金または科料に当たる事件については、被告人は公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は代理人を出頭させることができる。
趣旨
軽微事件における被告人負担軽減と裁判効率化。
判決宣告期日
実刑相当でない限り出頭不要だが、判決宣告には出頭が必要となる場合がある。
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