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「第288条」の検索結果 — 1 件
被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
2裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
被告人の在廷確保
被告人は公判期日に開廷した後は、裁判長の許可を受けないで退廷することができない。
退廷の制限
裁判長は被告人を在廷させるため、または法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
退廷命令
被告人が秩序を乱したとき等は裁判長が退廷を命ずることができる(裁判所法71)。退廷後の手続は被告人不出頭での進行となる。
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