条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第29条」の検索結果 — 1 件
前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
2前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。
3特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。
合議体審理の原則
地方裁判所が法定合議事件を扱うときは3人の裁判官の合議体で審判する。
単独裁判官の例外
簡裁・略式・即決裁判等は単独裁判官の審理が可能。
裁判員裁判との関係
重大事件は裁判員法により裁判官3人+裁判員6人の合議体となる。
この条文の練習問題を解く