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「第290条」の検索結果 — 1 件
第三十七条各号の場合に弁護人が出頭しないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
私選弁護人の付与
37条所定の場合において、裁判所は職権で弁護人を付すことができる。
37条所定事由
被告人が未成年・70歳以上・耳目言語不自由・心神喪失や耗弱の疑い等、弁護人を付すべき相当性ある場合。
必要的弁護との差
289条が義務的、290条は裁量的(裁判所が必要と判断したとき)。
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