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「第292条」の検索結果 — 1 件
証拠調べは、第二百九十一条の手続が終つた後、これを行う。
2ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。
証拠調べの開始と冒頭陳述
証拠調べは検察官の冒頭陳述から始まる。検察官は証拠により証明すべき事実を述べる。
冒頭陳述の機能
ストーリー全体像を示し、争点と証拠の関連性を示す。証拠の予断防止のため事実列挙にとどめ証拠評価には踏み込まない。
弁護人冒頭陳述
弁護人も裁判所の許可を得て冒頭陳述ができる(規則198条)。公判前整理手続事件では弁護人冒頭陳述が義務化(316の30)。
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