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「第293条」の検索結果 — 1 件
証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
2被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
証拠調べ終了後の論告・求刑
証拠調べが終了した後、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述する。
求刑の性質
求刑は検察官の意見表明にすぎず、裁判所を拘束しない。判決は求刑を超えることも下回ることもある。
弁護人の最終弁論
検察官意見の後、被告人・弁護人は意見を陳述できる(最終弁論)。
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