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全 815 条
「第299条」の検索結果 — 1 件
検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及び住居を知る機会を与えなければならない。
2証拠書類又は証拠物の取調を請求するについては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。
3但し、相手方に異議のないときは、この限りでない。
4裁判所が職権で証拠調の決定をするについては、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
証人尋問請求の通知
検察官・被告人または弁護人が証人・鑑定人・通訳人・翻訳人の尋問を請求するときは、あらかじめ相手方に対し、その氏名および住居を知る機会を与えなければならない。
書証取調べ請求
証拠書類または証拠物の取調べを請求するときは、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならない。ただし相手方に異議のないときはこの限りでない。
趣旨
相手方に証拠への準備・反論機会を与える。当事者主義訴訟構造の必須前提。
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