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「第3条」の検索結果 — 1 件
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
2高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
事物管轄
事件の重さによる管轄。地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所等の振り分けを裁判所法等で定める。
簡裁管轄
簡裁は罰金以下の刑にあたる罪・選択刑として罰金を定める罪等を扱う(裁判所法33条)。
地裁管轄
地裁は簡裁管轄外の第一審を扱う。死刑・無期・短期1年以上の罪は地裁管轄で合議体審理。
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