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「第300条」の検索結果 — 1 件
第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。
自白調書取調べ請求の義務
321条1項3号の書面(検察官面前調書)のうち被告人の供述(自白)に関するものについて、その証拠調べを請求しなければならない(検察官の義務)。
趣旨
被告人の自白は重要な争点となるため、検察官は自白調書を必ず証拠請求し、被告人側の反論機会を確保する。
違反の効果
請求義務違反は手続違反となるが、判決への影響は事案による。
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