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「第303条」の検索結果 — 1 件
公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。
他事件記録の取調べ
公判準備または公判期日における訴訟手続を記載した書面の取調べは、当該手続が行われた事件以外の事件で行う場合に適用される。
趣旨
他事件の調書を本件で証拠採用する場合の手続を明らかにする。直接主義の例外調整。
実務
共犯者の別事件公判調書、関連民事訴訟の調書等を流用する場面で適用される。
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