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「第308条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。
訴訟関係人の異議申立て
訴訟関係人は証拠調べに関し異議を申し立てることができる。証拠の関連性・必要性・取調べ方法等への不服。
対象
①証拠決定(採用・却下)②証拠調べの方法③訴訟指揮による証拠調べ進行 等が異議の対象。
効果
異議に対しては裁判所が決定で応答する(309)。不服は控訴審で争える。
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