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「第309条」の検索結果 — 1 件
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
2検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
3裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
異議申立てに対する決定
異議の申立てがあったときは裁判所が決定をしなければならない。
簡易却下
申立てが訴訟手続を妨げる目的のみと認められるとき等は簡易却下できる。
争訟方法
決定に対しては独立して即時抗告できない。判決後の控訴審で争う(独立抗告禁止)。
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