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「第31条」の検索結果 — 1 件
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
3ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
弁護人の資格
弁護人は弁護士の中からこれを選任しなければならない。
特別弁護人
簡易裁判所・家庭裁判所・地方裁判所では、裁判所の許可を得て弁護士でない者を弁護人に選任することができる(31条2項)。
高裁・最高裁
高等裁判所以上では弁護士のみが弁護人となり得る。
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