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「第312条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
2裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
3第一項の請求は、書面を提出してしなければならない。
4検察官は、第一項の請求と同時に、被告人に送達するものとして、前項の書面(以下「訴因変更等請求書面」という。)の謄本を裁判所に提出しなければならない。
5裁判所は、前項の規定による訴因変更等請求書面の謄本の提出があつたときは、遅滞なくこれを被告人に送達しなければならない。
6第三項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、第一項の請求は、口頭ですることができる。
7この場合においては、第四項の規定は、適用しない。
8裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防御の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。
訴因変更
裁判所は検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因または罰条の追加・撤回・変更を許さなければならない。
公訴事実の同一性
基本的事実の同一性または非両立性により判断する(最判昭29・5・14、最決昭35・7・15 等)。
変更命令
裁判所は審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因または罰条の追加または変更を命ずることができる(312条2項)。命令は職権発動だが検察官に応諾義務はない(職権主義の限界)。
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