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「第315条」の検索結果 — 1 件
開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。
2但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。
公判手続の更新
開廷後裁判官が代わったときは、公判手続を更新しなければならない。ただし判決の宣告のみをする場合はこの限りでない。
更新の趣旨
直接主義(裁判官が直接に証拠を取り調べる原則)の徹底。新裁判官の心証形成のため。
簡易更新
実務上、当事者の同意により書証朗読を要旨告知に代える等の簡略化が広く行われる(規則213の2)。
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