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「第327条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人が合意の上、文書の内容又は公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容を書面に記載して提出したときは、その文書又は供述すべき者を取り調べないでも、その書面を証拠とすることができる。
2この場合においても、その書面の証明力を争うことを妨げない。
合意書面
裁判所は検察官・被告人・弁護人が合意の上書面の内容または公判期日に出頭すれば供述すべき内容を文書にして提出した場合には、その文書に記載された供述があったものとみなし、または記載通りの内容の供述があったものとして取り調べることができる。
要件
①当事者の合意 ②書面性 ③供述内容の明示。
趣旨
争いのない事項について証人尋問を省略し、訴訟経済を図る。
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