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「第330条」の検索結果 — 1 件
高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
管轄違いの判決
裁判所は、管轄違いの理由があるときは、判決でその旨を言い渡さなければならない。
効果
形式裁判であり既判力は事件の本案には及ばない。検察官は管轄裁判所に改めて公訴提起できる。
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