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「第336条」の検索結果 — 1 件
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
無罪判決
被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
「罪とならない」と「証明がない」の区別
前者=構成要件該当性・違法性・有責性のいずれかを否定(正当防衛成立等)。後者=合理的疑いを排除できない場合。
in dubio pro reo
疑わしきは被告人の利益に。挙証責任は検察官にあり、心証に合理的疑いが残れば無罪。
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