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「第340条」の検索結果 — 1 件
公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。
公訴棄却後の再起訴制限
公訴棄却の裁判が確定した後は、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起できる。
趣旨
被告人の地位安定(蒸し返しの防止)と真実発見の調整。「新たに重要な証拠」の発見を要件として濫用的再起訴を制限。
免訴との違い
免訴は一事不再理効により再起訴不可。公訴棄却は本条要件で限定的再起訴可能。
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