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全 815 条
「第343条」の検索結果 — 1 件
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
2前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条及び第二百七十一条の八第五項(第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。
3この場合において、第二百七十一条の八第五項中「第一項(」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項(」と読み替えるものとする。
禁錮以上判決宣告後の勾留
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈または勾留執行停止は、その効力を失う。被告人は速やかに収監される。
趣旨
実刑判決後の逃亡防止。執行確保の制度的担保。
保証金
保証金は返還される(取消事由ではなく失効)。
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