条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第344条」の検索結果 — 1 件
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項ただし書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
2拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第九十条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。
3ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
判決宣告後の勾留要件緩和
拘禁刑以上の刑処する判決宣告後は、60条2項ただし書(勾留期間更新の制限)および89条(権利保釈)の規定を適用しない。
裁量保釈の制限
判決宣告後は90条の裁量保釈を許すには、不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、逃亡おそれが高くないと認める相当な理由があるときはこの限りでない。
趣旨
実刑判決宣告後は逃亡リスクが格段に高まるため、身柄拘束強化。2023年改正でただし書を追加し例外的に保釈の余地を残す。
この条文の練習問題を解く