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「第348条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2仮納付の裁判は、刑の言渡と同時に、判決でその言渡をしなければならない。
3仮納付の裁判は、直ちにこれを執行することができる。
仮納付の判決
裁判所は、罰金・科料・追徴を言い渡す場合に、判決確定後でなければ執行できないことによって執行ができなくなるか、または執行を困難にするおそれがあると認めるときは、検察官の請求または職権で、被告人に対し仮納付を命ずる判決を言い渡すことができる。
趣旨
罰金等の事前確保による執行確実化。
効果
判決確定前でも仮納付分は強制執行可能。
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