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「第352条」の検索結果 — 1 件
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
決定への第三者抗告権
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。証人・鑑定人・押収物所有者等、裁判所決定により権利・義務に影響を受けた第三者の救済規定。
対象決定の例
証人尋問拒絶への過料決定、押収物の還付拒否決定、第三者所有物没収決定等。当事者ではない者が決定により直接不利益を受けた場合。
抗告の方式
419条以下の通常抗告規定に従う。423条の方式・424条の執行停止規定もすべて適用される。
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