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「第353条」の検索結果 — 1 件
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
法定代理人・保佐人の代理上訴
被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
代理上訴の根拠
未成年者・成年被後見人・被保佐人等の上訴権を実効化する。被告人本人の判断能力が不十分でも上訴ルートが確保される。
356条の制約
ただし被告人の明示意思に反して上訴することはできない(356条)。代理権は補完的なものに位置付けられる。
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