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全 815 条
「第357条」の検索結果 — 1 件
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。
2部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
一部上訴
上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。複数訴因・併合罪・主刑と附加刑の関係等で部分的上訴が可能。
全部上訴の擬制(後段)
部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。
効果
一部上訴された部分は確定せず審理対象となる。上訴のない部分は確定(攻防対象論)。
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