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「第365条」の検索結果 — 1 件
上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。
2この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
回復請求中の執行停止
上訴権回復の請求があったときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。
勾留状の発付(後段)
停止決定をする場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。
趣旨
回復請求中の確定判決執行を一時停止し、被告人の救済機会を実効化する。同時に逃亡防止のため勾留可能とする。
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