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「第374条」の検索結果 — 1 件
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
控訴申立ての方式
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。控訴審裁判所ではなく原裁判所宛である点に注意。
口頭での申立て不可
書面性が要件。在監者は監獄長を介した提出で期間内提出とみなされる(366条)。
差出先の意義
第一審が訴訟記録を控訴審に送付するため(375条・規則234条)原裁判所提出とした。
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