条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 815 条
「第378条」の検索結果 — 1 件
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
2不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
3不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
4審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
5判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
絶対的控訴理由(1号〜4号)
①不法に管轄又は管轄違いを認めた、②不法に公訴受理又は不受理、③審判請求事件に審判せず又は審判請求外を判決、④判決に理由を付さず又は理由に齟齬、の各事由。
理由不備・理由齟齬
4号は重要。事実認定の根拠が示されない(理由不備)、又は内部矛盾(理由齟齬)があれば破棄。最判昭24・2・10。
審判請求事件外判決
3号は不告不理原則違反。訴因外の事実で有罪としたケース等。
この条文の練習問題を解く