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「第379条」の検索結果 — 1 件
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
訴訟手続の法令違反(相対的)
前2条の場合を除き、訴訟手続に法令の違反があり、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合に限り、控訴申立て理由となる。
判決への影響の明白性
違反がなければ異なる判決があり得たと合理的に認められる程度の蓋然性が必要。最判昭26・10・25。
具体例
違法収集証拠の採用、伝聞例外要件欠如、弁護人立会権侵害、強制的訴訟指揮等。
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