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「第381条」の検索結果 — 1 件
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
量刑不当
刑の量定が不当である場合に控訴できる。実体・手続違反を伴わず、ただ刑が重すぎる・軽すぎるという主張。
判断基準
犯情・一般情状・量刑相場(同種事案の量刑統計)から、裁量の範囲を逸脱したかを審査。
破棄の限定
原審の量刑が裁量範囲内なら破棄しない。控訴審は事実上『相当性』の枠で判断(最判昭48・1・27)。
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