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「第385条」の検索結果 — 1 件
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。
3この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
控訴裁判所による不適法棄却決定
控訴の申立てが法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない(1項)。
異議申立てルート(2項)
本条決定には428条2項の異議申立てができる。この場合、即時抗告に関する規定も準用される。
395条との関係
395条は同様の事由でも『判決』で棄却する規定。本条は審理前の早期棄却ルートで決定形式。
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