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全 815 条
「第386条」の検索結果 — 1 件
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
2第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
3控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
4控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
5前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
趣意書関連の棄却決定(1〜3号)
①376条1項の期間内に控訴趣意書を差し出さないとき、②趣意書が法令・規則の方式違反又は疎明資料・保証書添付欠如、③趣意書記載理由が明らかに377-382条・383条事由に該当しないとき、控訴裁判所は決定で控訴を棄却しなければならない。
実体に入らない手続棄却
趣意書の不適法・理由欠如を理由とする早期棄却。実体審理に入らずに事件を終局させる。
不服申立て(2項)
385条2項を準用。428条2項の異議申立て+即時抗告規定準用。
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