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「第389条」の検索結果 — 1 件
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
趣意書ベースの弁論
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。
趣意書外論点の排除
趣意書記載理由のみが審判対象(392条1項)。趣意書に含まれない新主張は弁論で持ち出せない。
趣旨
事後審としての審理範囲を画定し、争点を絞ったうえで法的議論を集中させる。
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